概要情報
事件名 |
東京流機製造 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和51年(不)第3号
神奈川地労委昭和51年(不)第7号
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申立人 |
総評全国金属労働組合神奈川地方本部東京流機支部 |
申立人 |
総評全国金属労働組合神奈川地方本部 |
被申立人 |
東京流機製造 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 6月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
時短問題について時短委員会以外での交渉には応じられないとの態度をとったり、時短についての会社案に固執し一方的に実施を通告し、またチェック・オフ廃止を一方的に通知した事件で、誠意ある団交応諾、チェック・オフ廃止通知の撤回及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人総評全国金属労働組合神奈川地方本部東京流機支部が被申立人に対し昭和50年12月15日なした労働時間短縮問題に関する団体交渉開催の要求に対し、会社案に固執することなく、速やかに申立人等と誠意ある団体交渉を行わなければならない。 2. 被申立人は、組合費の給料からの天引(チェック・オフ)廃止に関する昭和51年 2月20日付通知書を撤回しなければならない。 3. 被申立人は、縦1メートル、横2メートル以上の白色木板に下記のとおり明瞭に墨書し、被申立人の本社(横浜工場)正面入口の見易い場所に毀損することなく14日間これを掲示しなければならない。 記 総評全国金属労働組合神奈川地方本部 代表者 執行委員長 X1 殿 総評全国金属労働組合神奈川地方本部東京流機支部 代表者 執行委員長 X2 殿 会社は昭和51年 5月 1日から実施している労働時間の短縮につき、貴組合東京流機支部からその内容協議のため団体交渉を開くよう前々から申入れを受けていたにもかかわらず、誠実にこれに応ぜず一方的に実施しました。また、組合費のチェック・オフに関しても一方的に廃止通告しましたが、今回これらが神奈川県地方労働委員会から労働組合法第7条に違反する不当労働行為である旨認定されました。よってここに陳謝の意を表するとともに再びかかる行為を一切行わないことを誓約いたします。 昭和 年 月 日 東京流機製造株式会社 代表取締役社長 Y1 |
判定の要旨 |
2244 特定条件の固執
時短に関する団交において会社が新時短の内容を初めて支部に明らかにするとともに現行労働時間協定の解約を通告し、交渉に入った後も会社案が最終的なものであることを強調し、支部の交渉いかんによっては変更する意思があるかとの点についても確答を避け、結局実施時期を通告する等自説に固執した態度は、正に不誠実のそしりを免れない。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3500 処分の時期
13年の長期にわたり継続してきたチェック・オフを一方的に廃止する旨通知したことは、支部運営に多大の危惧、不安を抱かせたものであり、その時期は支部が初めて救済申立を行った直後であり、臨時組合費の徴収を会社に依頼した組合の姿勢を正すためというのであるならば、その徴収のみ拒否すれば足りるのにチェック・オフそのものを廃止しようとしたことは支配介入である。
2242 回答なし
2901 組合無視
新規時短問題についての団交申入れに対し、時短委員会以外での交渉に応じないとの態度をとったことが法7条2・3号にあたる不当労働行為とされた例。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
本件救済申立て後時短に関し団交が行われたが会社が誠意をもって団交に応じたとは認められないので被救済利益は消滅したとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集599頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 高荒 敏明 昭和51年 8月10日 909号 85頁 
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