労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  杉本伸線圧延工業所 
事件番号  大阪地労委 昭和50年(不)第116号 
申立人  総評全国金属労働組合大阪地方本部杉本伸線圧延支部 
被申立人  株式会社 杉本伸線圧延工業所 
被申立人  Y2 
被申立人  Y1 
命令年月日  昭和54年11月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、経営の見通しが立たないことを理由に、会社再建のための合理化案を提示、33名を指名解雇し、更に会社を解散して、全員を解雇したことが争われた事件で、解雇がなかったものとしての取扱いとバックペイ(年率5分の金員加算)及び文書手交を命じ、企業再開に関する申立ては、棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人組合の組合員らに対して、昭和50年9月3日付け及び同月16日付け解雇がそれぞれなされなかったものとして取り扱い、解雇の日以降同人らが受けるはずであった賃金相当額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。
2. 被申立人は、下記の文書を速やかに申立人に手交しなければならない。
年  月  日
申立人代表者名
被申立人代表者名
当社は、貴組合員を解雇し、また会社解散を行いましたが、これらの行為は労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝いたします。
3. 申立人のその他の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
2000 人員整理
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
会社再建のための合理化案の提示、33名の指名解雇及び会社解散、全員解雇など、会社の一連の行為が不当労働行為とされた例。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
解散会社の事業は申立外3社によって分散的に引継がれているとまでは認められず、社長に会社再開の意思がみられないこと等から、企業再開に関する申立てが棄却された例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集505頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地裁 昭和55年(行ク)第4号 全部認容  昭和55年 9月29日 決定 
大阪地裁 昭和55年(行ク)第33号 全部却下  昭和55年12月26日 決定 
 
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