概要情報
事件名 |
杉本伸線圧延工業所 |
事件番号 |
大阪地裁昭和55年(行ク)第33号
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申立人 |
株式会社 杉本伸線圧延工業所 |
被申立人 |
大阪府地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和55年12月26日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
会社解散に伴う全従業員の解雇をめぐる事件で、地労委は解雇の撤回・バックペイ、陳謝文手交を命じた(54・11・ 9)が、会社側はこれを不服として行訴を提起した。地裁は地労委の申立てを容認する緊急命令を発し、会社はその取消しを求めたが、地裁はこれを却下した。 |
判決主文 |
申立人の本件申立を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
組合員らの解雇撤回、賃金相当額の支払いに関する緊急命令の取消申立は理由がない。
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業種・規模 |
非鉄金属製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集758頁 |
評釈等情報 |
 
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