労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  杉本伸線圧延工業所 
事件番号  大阪地裁昭和55年(行ク)第4号 
申立人  大阪府地方労働委員会 
被申立人  株式会社 杉本伸線圧延工業所 
判決年月日  昭和55年 9月29日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  会社解散に伴う全従業員の解雇をめぐる事件で、地労委は解雇の撤回・バックペイ、陳謝文手交を命じた(54・11・ 9)が、会社側はこれを不服として行訴を提起した。地労委の緊急命令の申立てに対し地裁は認容する旨の決定を下した。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和54年(行ウ)第 129号救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が大阪府地方労働委員会昭和50年(不)第 116号事件につき昭和54年11月 9日付で発した救済命令のうち主文第1項の命令に従わなければならない。
申立費用は被申立人の負担とする。 
判決の要旨  7311 全部認容された例
 組合員らに対する解雇がなかったものとしての取扱い及びバックペイ(年5分加算を含む)の支払い。

業種・規模  非鉄金属製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集740頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和50年(不)第116号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和54年11月 9日 決定 
大阪地裁昭和55年(行ク)第33号 全部却下  昭和55年12月26日 決定