労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北都ハイヤー 
事件番号  北海道地労委 昭和54年(不)第15号 
申立人  新世北都ハイヤー労働組合 
被申立人  北都ハイヤー 株式会社 
命令年月日  昭和54年10月29日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  団交の席上、社長が、組合結成を非難し、組合掲示のビラ内容の真実性にふれ事前に確認してから承認する等の発言をしたこと、退職金制度改定に関する団交で、会社案を口頭提示したのみで、組合側の団交中の発言をとらえて一方的に団交を打切ったことが争われた事件で、誠意団交、支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人が昭和54年2月26日に申し入れた退職金制度の改定などに関する団体交渉に、速やかに誠意をもって応じなければならない。
2. 被申立人は、申立人が結成されたことに対し不満の意を表明したり、退職金制度の改定に関する団体交渉を一方的に打ち切るなどして、申立人の運営に支配介入してはならない。
3. 被申立人は、下記内容の陳謝文を、縦 1.5メートル、横2メートルの木製厚板に楷書で墨書し、命令交付の日から3日以内に、本社正面玄関の従業員の見易い場所に1週間掲示しなければならない。
陳   謝   文

 会社が、貴組合との今次春闘における退職金制度の改定に関する団体交渉を拒否したり、貴組合の運営に介入する発言をしたことは、労働組合法第7条第2号、第3号に該当する不当労働行為でありました。
 ここに、深く陳謝致しますとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
昭和  年  月  日
(掲示の年月日を記入すること。)
 新世北都ハイヤー労働組合
 執行委員長 X1  殿
北都ハイヤー株式会社  
代表取締役社長 Y1
判定の要旨  2250 未妥結・打切り・決裂
退職金制度改定に関する団交で、会社案を口頭で掲示したのみで、以降の団交を一方的に打切った会社の態度が、誠意をもって団交に応じたとはいえないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
団交で社長が、組合の掲示するビラを事前に確認してから承認するとの発言をしたことが不当労働行為とされた例。

2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
団交を一方的に打ち切るなど不誠意な態度をとったことが、組合員に動揺を与えたもので、組合に対する支配介入とされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集66集491頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
札幌地裁 昭和54年(行ウ)第13号 訴えの却下  昭和55年 2月28日 判決 
札幌高裁 昭和55年(行コ)第3号 控訴の棄却  昭和55年 7月31日 判決 
 
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