概要情報
| 事件名 |
北都ハイヤー |
| 事件番号 |
札幌高裁昭和55年(行コ)第3号
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| 控訴人 |
北都ハイヤー 株式会社 |
| 被控訴人 |
北海道地方労働委員会 |
| 判決年月日 |
昭和55年 7月31日 |
| 判決区分 |
控訴の棄却 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
退職金、賃上げに関する団交の一方的打切りをめぐる事件で、地労委の救済命令を不服として会社側が行訴を提起し、地裁は訴を却下(55・ 2・28)し、さらに控訴していたが高裁もこれを支持して棄却した。 |
| 判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
| 判決の要旨 |
6110 出訴期間
職権をもって本件訴の適否について判断するに、当裁判所も本件訴は不適法でその欠陥を補正できないため却下すべきものと判断するものであり、その理由は原判決理由の説示と同一であるから引用する。
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| 業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
| 掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集621頁 |
| 評釈等情報 |
 
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