概要情報
事件名 |
北都ハイヤー |
事件番号 |
札幌地裁昭和54年(行ウ)第13号
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原告 |
北都ハイヤー 株式会社 |
被告 |
北海道地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和55年 2月28日 |
判決区分 |
訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
退職金、賃上げに関する団交打切りをめぐる事件で、地労委の救済命令(54・11・ 1)に対して会社側から行訴が提起(54・12・ 4)されていたが、「本件訴は、出訴期間を徒過した不適法なものであり、かつその欠陥を補正することができない」。として、地裁は請求を却下した。 |
判決主文 |
本件訴を却下する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
6110 出訴期間
労委命令の取消を求める会社の訴提起は労組法27条 6項所定の出訴期間の徒過が明らかであり、本件訴は不適法である。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集411頁 |
評釈等情報 |
 
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