労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  北都ハイヤー 
事件番号  札幌地裁昭和54年(行ウ)第13号 
原告  北都ハイヤー 株式会社 
被告  北海道地方労働委員会 
判決年月日  昭和55年 2月28日 
判決区分  訴えの却下 
重要度   
事件概要  退職金、賃上げに関する団交打切りをめぐる事件で、地労委の救済命令(54・11・ 1)に対して会社側から行訴が提起(54・12・ 4)されていたが、「本件訴は、出訴期間を徒過した不適法なものであり、かつその欠陥を補正することができない」。として、地裁は請求を却下した。 
判決主文  本件訴を却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。 
判決の要旨  6110 出訴期間
 労委命令の取消を求める会社の訴提起は労組法27条 6項所定の出訴期間の徒過が明らかであり、本件訴は不適法である。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集411頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
北海道地労委昭和54年(不)第15号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和54年10月29日 決定 
札幌高裁昭和55年(行コ)第3号 控訴の棄却  昭和55年 7月31日 判決