概要情報
事件名 |
森産業 |
事件番号 |
東京地労委 昭和52年(不)第49号
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申立人 |
X1ほか9名 |
申立人 |
総評・全国一般東京地方本部微生研労働組合 |
被申立人 |
森産業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 7月 3日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
実質的に会社の一部門的存在であった申立外会社への資金拠出停止の根拠を求める団交申入れに対し、使用従属関係不存在を理由にこれを拒否した事件で、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人森産業株式会社は、申立人総評・全国一般東京地方本部微生研労働組合が昭和52年 3月 2日以降申し入れた「被申立人会社による昭和52年 1月以降の申立外株式会社微生物経済研究所への運営資金拠出停止の根拠について」に関する団体交渉を、申立人組合の団体交渉の相手方ではないとして、拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
会社は、実質的に同社の一部門的存在であった申立外会社を合理化の一環として廃止しようとして組合の抵抗により挫折し、このため申立外会社との関係を別個の独立法人間の取引関係にすぎないかのごとき外形を整えた上で、本件の紛争原因である申立外会社への資金拠出を停止したものであり、会社はこの資金拠出停止の根拠という事項に関する限りは団交に応ずべき地位にあると認めるのが相当である。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集65頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 1980年 5月10日 999号 59頁 
労働経済判例速報 昭和55年 2月20日 1038号(31巻 5号)18頁 
労働判例 1979年11月 1日 326号 64頁 
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