概要情報
事件名 |
森産業 |
事件番号 |
東京高裁昭和55年(行ス)第5号
|
抗告人 |
東京都地方労働委員会 |
相手方 |
森産業 株式会社 |
抗告人参加人 |
総評全国一般東京地方本部微生研労働組合 |
判決年月日 |
昭和56年 5月11日 |
判決区分 |
抗告却下 |
重要度 |
|
事件概要 |
親会社の資金援助打切りに伴う賃金不払及び親会社が団交を拒否したとして争われた事件で、地労委の救済命令(54・7・20)に対し、会社側から行訴が提起されていたが、地労委の緊急命令の申立てに対し却下決定(55・1・17)があり、これに対する抗告に対し棄却決定がなされた。 |
判決主文 |
本件抗告を棄却する。 |
判決の要旨 |
7240 相当性の審査
団交事項としては背景的事情に過ぎない、運営資金拠出停止の根拠についての事項のみを分離して発した救済命令は、著しく不相当といわざるをえず、それ故本件緊急命令申立ても相当性を欠き、原決定は結論において相当である。
|
業種・規模 |
漁業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集602頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 32巻3・4号 392頁 
労働判例 374号 93頁 
労働経済判例速報 1104号 15頁 
労働判例 中村和夫 375号 24頁 
|
|