概要情報
事件名 |
森産業 |
事件番号 |
東京地裁昭和54年(行ク)第66号
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申立人 |
東京都地方労働委員会 |
被申立人 |
森産業 株式会社 |
判決年月日 |
昭和55年 1月17日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
同一企業内の複数組合による同一の要求事項についての共同交渉申し入れに対して、会社は組合毎の個別交渉の中で、交渉事項を消化していくことで足りるとの理由で団体交渉を拒否したことが不当労働行為にあたるとして争われた事件である。 地労委(東京49(不) 119、50・ 9・16)は、これら会社の行為が不当労働行為にあたるとして団交応諾を命じた。 これに対し、会社は右命令の取消しを求めて地裁に行政訴訟を提起した。 地労委は同地裁に緊急命令の申立てを行ったところ、同申立ては却下された。 |
判決主文 |
本件申立を却下する。 |
判決の要旨 |
7240 相当性の審査
審問過程において「運営資金拠出停止の根拠」が明らかにされており、緊急命令で同根拠についての団交を命ずる必要性も有効性もなく、緊急命令を発することの相当性はない。
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業種・規模 |
農業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集724頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 31巻 1号 1頁 
判例時報 978号 117頁 
労働判例 中村和夫ほか 375号 24頁 
労働経済判例速報 1038号 18頁 
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