労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  森産業 
事件番号  東京地裁昭和54年(行ク)第66号 
申立人  東京都地方労働委員会 
被申立人  森産業 株式会社 
判決年月日  昭和55年 1月17日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  同一企業内の複数組合による同一の要求事項についての共同交渉申し入れに対して、会社は組合毎の個別交渉の中で、交渉事項を消化していくことで足りるとの理由で団体交渉を拒否したことが不当労働行為にあたるとして争われた事件である。
 地労委(東京49(不) 119、50・ 9・16)は、これら会社の行為が不当労働行為にあたるとして団交応諾を命じた。
 これに対し、会社は右命令の取消しを求めて地裁に行政訴訟を提起した。
 地労委は同地裁に緊急命令の申立てを行ったところ、同申立ては却下された。 
判決主文  本件申立を却下する。 
判決の要旨  7240 相当性の審査
 審問過程において「運営資金拠出停止の根拠」が明らかにされており、緊急命令で同根拠についての団交を命ずる必要性も有効性もなく、緊急命令を発することの相当性はない。

業種・規模  農業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集724頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 31巻 1号  1頁 
判例時報  978号  117頁 
労働判例 中村和夫ほか  375号 24頁 
労働経済判例速報 1038号 18頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和52年(不)第49号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和54年 7月 3日 決定 
東京高裁昭和55年(行ス)第5号 抗告却下  昭和56年 5月11日 決定