労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  高千穂学園 
事件番号  東京地労委 昭和52年(不)第54号 
申立人  東京私学労働組合 
申立人  X1他2名 
被申立人  学校法人 高千穂学園 
命令年月日  昭和54年 5月22日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合が行った情宣活動が学園及び関係者の名誉・信用を著しく毀損・失墜させ、謝罪要求にも応じなかったことを理由に組合役員3名を懲戒解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じた。 
命令主文  被申立人学校法人高千穂学園は、申立人X1、同X2、および同X3に対し、次の措置を含め昭和52年 3月17日以降懲戒解雇されなかったと同様の状態を回復させなければならない。
1. 原職に復帰させること。
2. 解雇の翌日から原職に復帰する日までの間に、同人らが受けるはずであった諸給与相当額を支払うこと。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
1103 背信行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
学園は、その所有の土地交換問題に対する申立人組合の機関紙による情宣活動が不当な組合活動であるとして組合役員3名を懲戒解雇したが、学園は、土地交換問題の事実関係が明らかでない時期にすでに分会幹部の処分を決め、2年有余の時間を経て、分会幹部の処分を予告した後も、事実を調査したうえ善処するとの分会の回答を一顧だにもせず、性急に懲戒解雇を強行したものであり、不当労働行為である。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集65集426頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 昭和54年(不再)第40号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和56年11月 4日 決定 
東京地裁 昭和57年(行ク)第12号 全部認容  昭和57年 4月30日 決定 
 
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