概要情報
事件名 |
高千穂学園 |
事件番号 |
東京地裁昭和57年(行ク)第12号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
学校法人 高千穂学園 |
申立人参加人 |
東京私学労働組合 外個人3名 |
判決年月日 |
昭和57年 4月30日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、分会の行った情宣活動によって学園及び役職員の名誉と信用を毀損されたとして、分会幹部3名を懲戒解雇した事件で、初審東京地労委は、不当労働行為であるとして3名の原職復帰及びバックペイを命じたところ、これを不服として再審査の申立てがなされ、中労委では初審命令を維持し、学園の再審査申立てを棄却したものである。 学園は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したので、中労委は、東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁は、「学園に対し、中労委命令によって維持された東京地労委の命令の主文(原職復帰、バックペイ)に従うべきことを命ずる」とする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和56年(行ウ)第 148号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、被申立人に対し、申立人が中労委昭和54年(不再)第40号事件について発した昭和56年11月4日付命令によって維持された東京都地方労働委員会の昭和54年5月22日付命令(都労委昭和52年(不)第54号事件)の主文に従うべきことを命ずる。 |
判決の要旨 |
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
組合員3名の原職復帰及び諸給与相当額の支払いを命じた。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集636頁 |
評釈等情報 |
 
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