概要情報
事件名 |
日本鋼管 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和54年(不)第8号
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申立人 |
総評全日本造船機械労働組合 |
申立人 |
総評全日本造船機械労働組合日本鋼管鶴見造船分会 |
被申立人 |
日本鋼管 株式会社 |
命令年月日 |
昭和54年 5月17日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
解雇について裁判で係争中の者らによって結成された分会からの同問題に関する団交申入れに対して、分会員の組合所属が明確でないことや雇用関係がないことを理由に団交を拒否した事件で、団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人の申し入れる団体交渉を、申立人組合員X1及びX2が被申立人会社と雇用関係にないこと又は同人らについての申入れの時機が著しく遅れたことを理由に拒否してはならない。 2. その余の申立は棄却する。 |
判定の要旨 |
2112 雇用する従業員不存在
別件事件において裁判で解雇そのものを争っている以上従業員としての資格の喪失が確定したとはいえず、また、かかる労働者がいかなる労働組合に加入するかは自由であり、解雇問題を新規加入組合による団交によっても解決しうることであって、組合が同人らの組合加入と同時に団交を申し入れている本件において、同人らが従業員たる資格を喪失したこと、所属組合不明あるいは別組合との二重在籍を理由に団交を拒否したことに正当な理由は認められない。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
団交応諾回答書がだされているとはいえ現実に団交が行われていない以上、救済利益が全く喪失したとはいえない。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集65集393頁 |
評釈等情報 |
 
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