概要情報
事件名 |
日本鋼管 |
事件番号 |
最高裁昭和58年(行ツ)第15号
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上告人 |
日本鋼管 株式会社 |
上告人参加人 |
全日本造船機械労働組合 |
上告人参加人 |
全日本造船機械労働組合日本鋼管分会 |
被上告人 |
神奈川県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和61年 7月15日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、被解雇者2名の解雇撤回等に関する団交拒否が争われた事件で、神奈川地労委の一部救済命令を支持した一審横浜地裁判決、これを維持した二審東京高裁判決を不服として会社が上告していたが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2112 雇用する従業員不存在
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
解雇問題に関する団交申入れに対し、組合員2名が会社と雇用関係にないこと、又、同人らについての団交申入れ時機が著しく遅れたことを理由に団交を拒否したことが不当労働行為であるとした原審の判断は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集353頁 |
評釈等情報 |
労働判例 484号 21頁 
労働経済判例速報 1276号 3頁 
労働経済判例速報 1288号 山口 浩一郎 
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