概要情報
		
			
				| 事件名  | 
				日本鋼管  | 
			
			
				| 事件番号  | 
				
		
				横浜地裁昭和54年(行ウ)第16号  
		
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				| 原告  | 
				日本鋼管 株式会社  | 
			
		
			
				| 被告  | 
				神奈川県地方労働委員会  | 
			
		
			
				| 被告参加人  | 
				全日本造船機械労働組合  | 
			
		
			
				| 被告参加人  | 
				全日本造船機械労働組合日本鋼管分会  | 
			
			
				| 判決年月日  | 
				昭和56年12月24日  | 
			
			
				| 判決区分  | 
				請求の棄却  | 
			
			
				| 重要度  | 
				  | 
			
			
				| 事件概要  | 
				被解雇者2名の解雇撤回等に関する団交拒否をめぐる事件で、地労委の一部救済命令(54・5・17)に対して使用者側から行訴が提起(54・6・13)されていたが、地裁は請求を棄却した。  | 
			
			
				| 判決主文  | 
				1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。  | 
			
			
				| 判決の要旨  | 
				
			
			
				
					
					2301 人事事項
					 
				
				解雇後4年以上経過後に加入した2名の組合員の解雇に関する団交申入れにつき、会社は時機に遅れた申入れと主張するが、被解雇者も効力を争っている限り雇用関係が完全に消滅したものでなく、2名の加入後、組合は速やかに団交申入れをしており、時機に遅れたものとはいえない。
  
			
				
					
					4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
					 
				
				会社は、X1及びX2の解雇に関しては現在裁判係争中であるから団交に馴染まないと主張していたものであるから、X1及びX2の解雇問題に関して救済命令を発する利益は十分あったと言わなければならない。
  
			
				
					
					4505 その他
					 
				
				救済命令の理由中の記載から団交事項は解雇問題に限定されていると解するのが相当で、主文において団交事項を限定することなく救済命令を発していることを論難する会社の主張は理由がない。
  
			
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				| 業種・規模  | 
				鉄鋼業  | 
			
			
				| 掲載文献  | 
				労働委員会関係裁判例集17集350頁  | 
			
			
				| 評釈等情報  | 
				
			
				  
			
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