労働委員会命令データベース
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[顛末情報]
概要情報
事件名
三井製糖
事件番号
中労委 昭和52年(不再)第50号
再審査申立人
三井製糖 株式会社
再審査被申立人
X1
命令年月日
昭和53年12月25日
命令区分
再審査棄却(初審命令をそのまま維持)
重要度
事件概要
従業員同志の暴力行為について、組合少数派の活動家X1に対してのみ自宅待機処分を命じ、さらに諭旨退職、懲戒解雇処分にしたことが争われた事件で、原職復帰・バックペイを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。
命令主文
本件再審査申立てを棄却する。
判定の要旨
0600 暴力行為
従業員同志の暴力行為につき、組合少数派の活動家X1を懲戒解雇処分したことが不利益取扱いとされた例。
業種・規模
食料品製造業
掲載文献
不当労働行為事件命令集64集782頁
評釈等情報
中央労働時報 昭和54年3月10日 630号 25頁
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顛末情報
事件番号/行訴番号
命令区分/判決区分
命令年月日/判決年月日
東京地労委 昭和51年(不)第7号
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)
昭和52年 7月 5日 決定
東京地裁 昭和54年(行ク)第9号
全部認容
昭和54年 4月26日 決定
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