労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三井製糖 
事件番号  中労委 昭和52年(不再)第50号 
再審査申立人  三井製糖 株式会社 
再審査被申立人  X1 
命令年月日  昭和53年12月25日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  従業員同志の暴力行為について、組合少数派の活動家X1に対してのみ自宅待機処分を命じ、さらに諭旨退職、懲戒解雇処分にしたことが争われた事件で、原職復帰・バックペイを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0600 暴力行為
従業員同志の暴力行為につき、組合少数派の活動家X1を懲戒解雇処分したことが不利益取扱いとされた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集782頁 
評釈等情報  中央労働時報 昭和54年3月10日  630号 25頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委 昭和51年(不)第7号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和52年 7月 5日 決定 
東京地裁 昭和54年(行ク)第9号 全部認容  昭和54年 4月26日 決定 
 
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