概要情報
事件名 |
三井製糖 |
事件番号 |
東京地裁昭和54年(行ク)第9号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
三井製糖 株式会社 |
判決年月日 |
昭和54年 4月26日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、従業員組合の委員長を歴任するなど活発な組合活動を行っていたX1が職場内で班長に対し暴力行為を働いたとして解雇されたことの当否をめぐって争われた事件で、初審東京地労委の原職復帰及びバック・ペイの救済命令の取消しを求め、会社が再審査を申立てたことに対し、中労委は昭和54年1月12日初審の救済命令を支持し再審査申立てを棄却する命令を交付したところ、会社は54年1月22日東京地裁に行政訴訟を提起した。 中労委は、2月1日東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ、4月26日東京地裁は、中労委の申立てを認容し、X1を原職に復帰させ、同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない旨の緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする東京地方裁判所昭和54年(行ウ)第7号不当労働行為命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委昭和52年(不再)第50号事件につき発した命令によって維持するものとした東京都地方労働委員会昭和51年不第7号不当労働行為救済申立事件の昭和52年7月5日付命令に従い、X1を原職に復帰させ、解雇の日の翌日から原職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
組合員1名の解雇について原職復帰及び賃金相当額の支払いを命じた例。
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業種・規模 |
飲料・たばこ・飼料製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集720頁 |
評釈等情報 |
 
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