労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三井製糖 
事件番号  東京地労委昭和51年(不)第7号 
申立人  X1 
被申立人  三井製糖 株式会社 
命令年月日  昭和52年 7月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  従業員同志のいさかいで、組合少数派グループのX1に対してのみ自宅待機処分を命じ、さらに諭旨退職、懲戒解雇した事件で、原職復帰・バックペイを命じた。 
命令主文  被申立人三井製糖株式会社は、申立人X1を原職に復帰させ、解雇の日の翌日から原職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 
判定の要旨  0600 暴力行為
3600 処分の差別
従業員同志の暴力行為を理由に、相手方の副委員長X2については不問に付しながら、組合少数派グループのX1に対してのみ自宅待機処分、諭旨退職さらに懲戒解雇したことは、事実関係について両者の言い分が一致していないこと、会社が組合の対立と個人的確執を当然知っていながら、X2の態度を当初から是認しその主張を認めていたこと、これまで同様理由による処分は、出勤停止が最高であったことなどからすれば企業秩序維持の必要をこえ、かつ、著しく苛酷にすぎ、一方、同人が少数派となった後も独自の立場で活動を続けていたことを併せ考えると、暴行事件を奇貨として企業外に排除したものといわざるを得ない。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集62集69頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委昭和52年(不再)第50号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和53年12月25日 決定 
東京地裁昭和54年(行ク)第9号 全部認容  昭和54年 4月26日 決定