労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  黒川乳業 
事件番号  大阪地労委昭和52年(不)第87号 
申立人  関西単一労働組合 
被申立人  黒川乳業 株式会社 
命令年月日  昭和53年10月30日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  賃上げ、夏期一時金の要求に対し、会社再建案を提示し、この交渉過程で、組合が一時金問題についてのみ会社案の受諾回答をしたが、会社側が、一括妥結を主張して組合員に一時金を支給しなかったことが争われた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
 組合の経済要求に対する回答として、会社が労働条件をかなり低下させる事項を抱き合わせにして一括妥結を求めたとしても不当労働行為には当らないとされた例。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集741頁 
評釈等情報  労働判例 1979年2月1日  309号 68頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和52年(不)第40号
大阪地労委昭和52年(不)第76号
大阪地労委昭和52年(不)第105号
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和54年12月27日 決定 
中労委昭和53年(不再)第57号
中労委昭和55年(不再)第4号
中労委昭和55年(不再)第5号
一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和57年12月 1日 決定 
東京地裁昭和58年(行ウ)第32号
東京地裁昭和58年(行ウ)第79号
救済命令の一部取消し   平成 1年12月20日 決定 
 
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