労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新光タクシー 
事件番号  福岡地労委 昭和52年(不)第27号 
申立人  福岡地区合同労働組合 
被申立人  有限会社 新光タクシー 
命令年月日  昭和53年 9月22日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が試用期間中の匿名組合員であるX1に対し、成績不良を理由として解雇をしたことが争われた事件で、解雇撤回、原職復帰(バックペイを含む)及びポスト・ノーティスを命じ、X1らの立入禁止の立看板の撤去等の申立てについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立組合員X1に対し、昭和52年4月27日付の解雇予告を撤回し、原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職に復帰させるまでの間の得べかりし賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人は、下記の陳謝文を本命令交付の日から1週間以内に縦1メートル、横2メートルの白紙に明瞭に墨書し、被申立人会社構内の従業員の見易い場所に1週間掲示しなければならない。
                記
 福岡地区合同労働組合
  代表執行委員 X1 殿
             有限会社 新光タクシー
                 代表取締役 Y1
 福岡地区合同労働組合の組合員X1に対して行なった昭和52年4月27日の解雇予告は、福岡県地方労働委員会の命令によって不当労働行為であると判断されましたので貴組合に対し遺憾の意を表するとともに上記解雇予告を撤回します。
                    昭和 年 月 日
3 申立人のその余の申立は、これを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
会社が、試採用中であった匿名組合員X1を勤務成績不良として解雇したことが不当労働行為とされた例。

4102 承認・合意
X1に対する出勤停止処分の取消し及び立看板の撤去を求める救済申立てが棄却された例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集64集356頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
福岡地裁 昭和53年(行ウ)第40号 救済命令の一部取消し  昭和56年 4月28日 判決 
福岡高裁 昭和56年(行コ)第9号 控訴の棄却  昭和59年 4月11日 判決 
 
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