概要情報
事件名 |
新光タクシー |
事件番号 |
福岡地裁昭和53年(行ウ)第40号
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原告 |
有限会社 新光タクシー |
被告 |
福岡県地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
被告参加人 |
福岡地区合同労働組合 |
判決年月日 |
昭和56年 4月28日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
試用期間中の組合役員に対して勤務成績不良を理由に解雇予告したことをめぐる事件で、地労委の一部救済命令(53・9・22)を不服として、使用者側から行訴が提起されていたが、地裁は、地労委命令主文第1項及び第2項を取り消した。 |
判決主文 |
1 被告補助参加人福岡地区合同労働組合を申立人、原告を被申立人とする被告委員会昭和52 年(不)第27号不当労働行為救済申立事件につき、被告が昭和53年9月22日付でなした別紙 命令書記載の命令主文第1項及び第2項を取り消す。 2 訴訟費用中、補助参加により生じた費用は補助参加人らの負担とし、その余は被告の負担 とする。 |
判決の要旨 |
0500 勤務成績不良
6341 事実認定の誤り
勤務成績不良等を理由とするX1の解雇予告につき、会社が、X1が組合員であることを知っていたとの事実を認めるに足りる直接証拠はないこと、むしろX1は組合員であることを秘匿していただけでなく、組合活動らしきことすらしていなかったことなどからすれば、X1が組合員であることを嫌悪してなした不当労働行為ではなく、救済命令は違法である。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集93頁 |
評釈等情報 |
 
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