概要情報
事件名 |
新光タクシー |
事件番号 |
福岡高裁昭和56年(行コ)第9号
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控訴人 |
福岡県地方労働委員会 |
被控訴人 |
有限会社 新光タクシー |
被控訴人参加人 |
X1 |
被控訴人参加人 |
福岡地区合同労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年 4月11日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、勤務成績不良等を理由に合同労組執行委員X1に対する解雇予告が不当労働行為か否かをめぐって争われた事件で、初審地労委(福岡昭52不27、53・9・22)は、解雇予告の撤回、原職復帰及びその間の賃金相当額の支払いとポスト・ノーティスを命じ、その余の申立てを棄却した。これを不服として会社側が行政訴訟を提起したところ、地裁(福岡地裁昭53(行ウ)40号、56・4・28)は、被解雇者自身が合同労組の組合員であることを会社内において秘匿しており、会社側が組合員であることを知っていたとみられないから、不当労働行為とはいえないとして、地労委の命令を取り消し、会社側の請求を認めたため、地労委が控訴したが、高裁は控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用中参加によって生じた部分は補助参加人両名の連帯負担としその余の部分は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6341 事実認定の誤り
成績不良等を理由とする合同労組の代表執行委員X1に対する解雇予告前に会社が当該組合の代表執行委員と知っていたとは認められず、組合員であることの故に、不利益に取り扱う意思で本件解雇したと認め難く原判決は、相当である。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集130頁 |
評釈等情報 |
 
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