概要情報
事件名 |
甲府生コンクリート |
事件番号 |
山梨地労委 昭和52年(不)第2号
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申立人 |
甲府生コンクリート労働組合 |
被申立人 |
甲府生コンクリート 株式会社 |
命令年月日 |
昭和53年 8月31日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
一時金に関する不誠意団交及び一方的支給、団交ルール未確立を理由にした団交拒否、組合旗の一方的撤去、腕章着用禁止の通告、組合脱退勧奨をしたことが争われた事件で、団交ルール未確立を理由とした団交拒否の禁止、支配介入の禁止を命じ、ポスト・ノーティス等についての申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、団体交渉の場所、時間および交渉人員数に関する被申立人掲示の団体交渉ルールが確立されないことを理由に、申立人との団体交渉を拒否してはならない。 2 被申立人は、次の行為によって申立人組合の運営に支配介入してはならない。 (1) 申立人の年末一時金要求に対し、誠意ある交渉をせず一方的に支給すること。 (2) 組合旗の撤去、腕章の着用禁止などにより組合活動に対する不当な規制をすること。 (3) 代表者若しくは職制をして申立人組合所属の組合員に対し、組合からの脱退を慫慂(しょうよう)すること。 3 申立人のその余の申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
2211 団交ルールの先議
会社は、団交ルールが確立していないことを団交拒否の理由としているが、何故従来の開催場所である宿直室が不適当であるのか説得力を欠き、その他会社の提示した団交ルールも一方的で正当性も特に認められないし、元来、団交の中で確立せらるべき団交ルールの先議・制定に固執する会社の態度は正当な理由が認められない。
3020 組合活動への制約
組合旗のプラントへの掲揚が年末一時金交渉における会社の不誠意態度に抗議したものであり、本件のような組合旗2枚の掲揚程度では会社に特段の不利益をもたらすというものではなく、掲揚後短期間のうちにこれを撤去した行為は正当な組合活動を侵害したものと認められる。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
社長らによる組合脱退勧奨の言動が支配介入とされた例。
2611 その他の従業員の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
非組合員の申立組合員に対する組合脱退勧奨が会社の意を体したものとする疎明が十分でないとして組合の主張が斥けられた例。
2902 労組法7条2号(団交拒否)と競合
十分な団交もされないままに一時金を一方的に支給したことが不当労働行為とされた例。
3020 組合活動への制約
腕章着用闘争の禁止を求めたことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集64集274頁 |
評釈等情報 |
 
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