概要情報
事件名 |
甲府生コンクリート |
事件番号 |
東京地裁昭和55年(行ク)第72号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
甲府生コンクリート 株式会社 |
判決年月日 |
昭和55年12月 3日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が(1)団体交渉申入れに応じなかったこと、(2)年末一時金を一方的に支給したこと、(3)組合旗を撤去したこと及び(4)組合員に組合脱退を勧奨する発言をしたことをめぐり争われた事件で、初審山梨地労委は、これらの行為をいずれも不当労働行為であるとして(1)団交応諾、(2)支配介入の禁止を命じ、(3)その余の申立を棄却したところ、これを不服として会社から再審査の申立がなされ、中労委では初審命令を一部変更し、その余の再審査申立を棄却した。 会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起し、中労委は、東京地裁に緊急命令の申立を行ったところ、12月3日東京地裁は、会社は中労委命令の主文に従い、組合が申し入れた団体交渉を、会社が提案した団体交渉ルールに組合が同意しないことを理由に拒否してはならないとする緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和55年(行ウ)第94号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、被申立人は、申立人が中労委昭和53年(不再)第49号事件について発した昭和55年5月7日付命令の主文第1項に従い、甲府生コンクリート労働組合が昭和51年12月18日、同月21日及び同月22日申し入れた年末一時金に関する各団体交渉を、被申立人が提案した団体交渉ルールに同組合が同意しないことを理由に拒否してはならず、かつ、同組合からの団体交渉の申し入れを上記と同一の理由により拒否してはならな |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
会社の団交ルールに同意しないことを理由とする一時金に関する団交拒否の禁止。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集742頁 |
評釈等情報 |
 
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