労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北日本倉庫港運 
事件番号  北海道地労委昭和52年(不)第16号 
申立人  全日本港湾労働組合北海道地方本部 
被申立人  北日本倉庫港運 株式会社 
命令年月日  昭和53年 5月30日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  52年の春闘要求に関連して、申立人地本が統一のスト権を確立した状況下にあって、会社が、社内の分会員に対し、ストを実施しないよう求めた事件で、言動による支配介入の禁止、ポスト・ノーティス及び文書手交を命じ、陳謝文の新聞掲載については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人小樽支部北日本倉庫港運分会構成員に対し、申立人が確立した統一ストライキからの離脱をすすめる言動を行うなどして、申立人の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人は、下記内容の陳謝文を、縦 1.5メートル、横2メートルの木製厚板にかい書で墨書し、小樽市港町4番3号に所在する、通常寄り場と称せられる会社作業員詰所正面入口付近の見易い場所に、この命令交付の日から2日以内に5日間掲示するとともに、同文の書面(相当の用紙を用いるものとし、同書面の被申立人取締役社長の名下に押印すること。)を、申立人に手交しなければならない。
               記
            陳  謝  文
 会社が、貴組合小樽支部北日本倉庫港運分会構成員に対し、貴組合が確立した統一ストライキからの離脱をすすめる言動を行ったことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為でありました。
 ここに深く陳謝致しますとともに、今後かかる行為を絶対に繰り返さないことを誓います。
                   昭和53年 月 日
             (命令交付の月日を入れること)
 全日本港湾労働組合北海道地方本部
   執行委員長 X1 殿
              北日本倉庫港運株式会社
                取締役社長 Y1
3 申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社営業部次長が分会員に対し、組合の確立した統一ストライキからの離脱をすすめた言動が不当労働行為とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社役員らが分会員4名に対し、統一ストライキに参加しないよう慫慂したとする事実は認定できなかったとされた例。

業種・規模  倉庫業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集63集443頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
札幌地裁昭和53年(行ク)第4号 全部却下  昭和53年 8月22日 決定 
札幌地裁昭和53年(行ウ)第9号 請求の棄却  昭和56年 5月 8日 判決 
 
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