概要情報
事件名 |
北日本倉庫港運 |
事件番号 |
札幌地裁昭和53年(行ウ)第9号
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原告 |
北日本倉庫港運 株式会社 |
被告 |
北海道地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和56年 5月 8日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
統一スト権を確立した状況下で会社が分会員に対してストを実施しないよう求めたとして争われた事件で、地労委の一部救済命令(53・5・30)に対して会社側から行訴が提起(53・6・27)されていたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4823 上部団体
労組法5条2項5号および8号に当初違反していた地方本部の規約は、臨時大会で同法に適合するように改正されており、改正後の規約等を基に適合性を審査し適法組合と認定した労委の措置は何ら不十分な点があるとは認められない。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
営業部次長が、統一ストの時期に、分会員らに会社の窮状等を訴えた意図は、統一ストから離脱させストのない会社にしようとしたものと認められ、使用者側に許された表現の自由の範囲を越え、地本の運営に対する支配介入である。
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業種・規模 |
倉庫業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集108頁 |
評釈等情報 |
労働経済判例速報 山口浩一郎 1118号 22頁 
労働判例 浦功 383号 4頁 
労働判例 372号 58頁 
労働経済判例速報 1107号 15頁 
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