労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  北日本倉庫港運 
事件番号  札幌地裁昭和53年(行ク)第4号 
申立人  北海道地方労働委員会 
被申立人  北日本倉庫港運 株式会社 
判決年月日  昭和53年 8月22日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  統一ストからの離脱を勧める言動をめぐる事件で、地労委の救済命令(53・6・2)に対し、会社側から行訴が提起されていたところ地労委から緊急命令の申立てがなされたが、地裁はこれを却下した。 
判決主文  本件申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。 
判決の要旨  7341 全部認容された例
 本件のごとき掲示命令について緊急命令を発することは、事実上将来において回復不能の措置を命ずることになるものであるから、特断の事情の疎明のない本件において緊急命令の性質に照らし、その必要性はない。

業種・規模  水運業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集616頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
北海道地労委昭和52年(不)第16号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和53年 5月30日 決定 
札幌地裁昭和53年(行ウ)第9号 請求の棄却  昭和56年 5月 8日 判決