概要情報
事件名 |
姫路赤十字病院 |
事件番号 |
兵庫地労委昭和52年(不)第6号
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申立人 |
日本赤十字労働組合姫路支部 |
被申立人 |
姫路赤十字病院 |
命令年月日 |
昭和53年 2月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員の解雇問題の団交について、組合側が上部団体に交渉を委任したのに対し、会社側が委任は個人に対してなすべきである、委任事項は特定・明確にすべきである、組合が委任した上部団体には団交権がない等団交委任の形式、内容、手続を理由に団交を拒否した事件で、組合が委任した者の出席する団交に応ずべきことを命じ、謝罪誓約文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人との間で、X1の解雇問題、並びに昭和35年10月4日付人事委員会に関する協定書及び昭和37年12月18日付協定書に関する件につき、申立人の委任に基づき、総評兵庫県地方評議会及び総評姫路地区評議会の役員の参加する、団体交渉に応じなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2123 その他交渉出席者
組合の委任に基づき県評又は地区評の役員が参加しようとしたことを理由に団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
2241 他の係争事件の存在
4200 組合解散・消滅
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
被解雇者の地位保全の仮処分決定が裁判所でなされたとしても、解雇問題を団交事項で解決するという救済利益が失われているとはいえないとされた例。
4905 経営補助者
日赤の経営する一施設としての病院は事実上ほぼ完全に自主、独立かつ統一的に管理運営される社会的存在であること、不当労働行為が事実上の救済を与えようとするものであること等からすれば、病院に被申立人適格があるとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集161頁 |
評釈等情報 |
 
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