概要情報
事件名 |
姫路赤十字病院 |
事件番号 |
神戸地裁昭和53年(行ウ)第14号
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原告 |
姫路赤十字病院 |
被告 |
兵庫県地方労働委員会 |
被告参加人 |
日本赤十字労働組合姫路支部 |
判決年月日 |
昭和56年 2月10日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員の解雇問題についての団交を関係団体への団交委任の形式・内容・手続を理由に拒否したとして争われた事件で、初審地労委(兵庫昭52(不)6号、53・2・10)は、組合の委任に基づく団体の役員の参加する団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 この労委命令を不服とする病院の行訴提起に対し、地裁は、この命令を支持し訴えを棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2120 交渉委任
労組法6条の受任者は、自然人に限定することなく、団体である法人をも含むと解すべきところ、本件病院側の団交拒否は、県評あるいは地区評の役員が参加したことを理由とするものであって、正当な理由を欠くものである。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
X1の解雇問題等の団交拒否につき、病院に対し団交権侵害に対する救済を命じたものであるから、同人に対して、従業員としての地位保全仮処分決定があり、さらに本案訴訟が係属しているとしても救済利益はある。
4502 交渉事項を対象に交渉出席者に触れた例
解雇等に関する団交の交渉委員として組合の上部団体でない県評あるいは地区評の役員らの出席する団交に応ずべきことを命じたことは、救済方法として適法である。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集44頁 |
評釈等情報 |
 
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