概要情報
事件名 |
姫路赤十字病院 |
事件番号 |
大阪高裁昭和56年(行コ)第16号
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控訴人 |
姫路赤十字病院 |
被控訴人 |
兵庫県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
日本赤十字労働組合姫路支部 |
判決年月日 |
昭和57年 3月17日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
上部団体役員の参加する団交拒否をめぐる事件で、地労委の一部救済命令(53・2・10) を不服とする会社側から行訴が提起されていたが、地裁が請求を棄却(56・2・10) したので、さらに控訴し、高裁はこれを棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2120 交渉委任
団体はその代表機関を通じて法律行為及び事実行為をなしうると解され、団体が団交等の事実行為の受任者となり、組合が県評、地区労に団交を委任したことを理由として使用者が団交拒否したことに正当な理由がないとした原判決は相当である。
2215 上部団体参加否認
2241 他の係争事件の存在
団交についてA県評等が受任したことや被解雇者について地位保全の仮処分決定が出されていることを理由として拒否することは、原判決所示のように正当な理由があるとはいえず、控訴人の請求を棄却した原判決は相当である。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集449頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 33巻2号 321頁 
別冊ジュリスト労働判例百選(第6版) 菊池高志 234頁 
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