概要情報
事件名 |
秋田相互銀行 |
事件番号 |
中労委 昭和50年(不再)第12号
中労委 昭和51年(不再)第35号
中労委 昭和51年(不再)第36号
|
再審査申立人 |
株式会社 秋田相互銀行 |
再審査被申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
秋田相互銀行労働組合 |
命令年月日 |
昭和52年 8月 3日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
|
事件概要 |
団交遅延に対する抗議と重役の出席する団交の早期開催を求める抗議行為を行ったことを理由に組合三役を減俸処分にしたこと及び銀行側団交メンバー、団交時のテープレコーダーの使用問題及び組合側団交メンバーについて自己の主張に固執した事件で、誓約文の手交・ポスト・ノーティスを命じその他の申立てについては棄却又は却下した初審命令中、テープレコーダーの使用、組合側団交メンバー問題に関するポスト・ノーティスを取消し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 中労委昭和51年(不再)第35号事件初審命令主文第1項を取消し、この部分に関する初審救済申立てを棄却する。 2 その余の本件再審査申立てをいずれも棄却する。 |
判定の要旨 |
0204 団交・争議に付随する行為
労組との団交に役員を出席させなかったことについての理由を示すことを求める労組の要求を1月近くも放置したことに対し、労組が労務について実質的な権限をもつ会社職制に直接面会しようとしたことが正当な組合活動の範囲を逸脱したものとはいえないとされた例。
2216 その他
団交申入れに対し、団交メンバー及び団交時のテープレコーダーの使用問題については、事務折衝により解決したいとした銀行の態度を不当労働行為とした初審判断を取消した例。
1400 制裁処分
3607 労働者の行為と不利益取扱の程度との関連
賃上げ等の春闘諸要求に関する団交が開催されないことに対し抗議行動を起した組合三役を懲戒処分にしたことを不当労働行為とした初審判断を支持した例。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合三役に対する減俸処分を取消していても、その取消しの際、労組にあてた抗議書の内容からみて、今後も不当労働行為の繰返される可能性があると認められ、将来も同様の事態に対して処分しない旨の誓約を求める被救済利益が存するとした初審判断は相当であるとされた例。
4505 その他
団交メンバーをめぐる不誠意団交の救済として、今後誠意ある団交応諾を誓約するポスト・ノーティスを命ずれば足りるとした初審判断を支持した例。
4905 経営補助者
Y1取締役は会社を代表するメンバーではあるが、その地位は庶務部を担当する地位にすぎず、独立して労組に対抗する地位にある者とは到底認められないとして同人を相手方とする労組の申立てを却下した初審判断を相当とした例。
|
業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集713頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和53年1月10日 612号 24頁 
|