概要情報
事件名 |
秋田相互銀行 |
事件番号 |
秋田地労委昭和48年(不)第3号-2
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申立人 |
秋田相互銀行労働組合 |
被申立人 |
株式会社 秋田相互銀行 |
命令年月日 |
昭和50年 1月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
昭和48年春闘において団交遅延に対する抗議と重役の出席する団交の早期開催を求める抗議行動を行なったことを理由に組合三役を減俸処分に付した事件で、誓約文の手交を命じ、処分の取消ならびに陳謝文の手交および掲示については棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、下記の文書を本命令交付の日から5日以内に申立人に手交しなければならな い。 記 会社は、昭和48年4月23日付で貴労組執行委員X1および同副委員長X2に対してなした 懲戒処分ならびに同年4月27日付で同書記長X3に対してなした懲戒処分が、この3名およ び貴労組に対する不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。 以上、秋田県地方労働委員会の命令により誓約します。 昭和 年 月 日 秋田相互銀行労働組合 執行委員長 X1 殿 株式会社 秋田相互銀行 取締役社長 Y1 2 申立人のその余の請求は棄却する。 |
判定の要旨 |
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0204 団交・争議に付随する行為
1400 制裁処分
団交遅延に対する抗議と重役の出席する団交の早期開催を求める本件抗議行動は、その目的において正当と認められ、また、執行部によって統制された平穏な行動であったと認められることからみて、正当な組合活動の範囲を逸脱したものとはいえず、これを理由とする組合三役に対する減俸処分は不当労働行為である。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
組合三役に対する減俸処分は取り消され、減額分も既に返済されているが、銀行は、自らの非を認めて懲戒処分を取り消したものでなく、かつその非を組合に謝していないのであるから、不当労働行為の事実がある以上、銀行がその非について陳謝し、将来も同様の事態に対して処分しない旨の誓約を求める救済利益は存在している。
4505 その他
組合は、組合三役に対する減俸処分の取消ならびに陳謝文の手交および掲示を求めているが、前者は既に取り消され、かつ減額分も返済されているので認められず、後者は今後の労使関係の正常化を考慮し、誓約文の手交が適切である。
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業種・規模 |
金融業、保険業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集55集45頁 |
評釈等情報 |
労働判例 昭和50年 5月 1日 220号 48頁 
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