概要情報
事件名 |
中央観光バス |
事件番号 |
大阪地労委 昭和51年(不)第94号
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申立人 |
全自交中央観光労働組合 |
被申立人 |
中央観光バス 株式会社 |
命令年月日 |
昭和52年12月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
新しい就業規則、賃金規定に反対した組合員2名に、従前からの就業規則等を適用して他の従業員より低い賃金を支給したり、暴行・脅迫を加え組合脱退勧奨したりした事件で、バックペイ脱退勧奨の禁止、ポスト・ノーティスを命じ、その他は却下した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員に対する昭和50年7月分から同51年6月分までの賃金差別の是正として、X1に対して290,002円、X2に対して283,377円及びこれらにそれぞれ年率5分を乗じた額を支払わなければならない。 2 被申立人は、昭和51年7月分以降のX1、X2両名の賃金について、同人らに対して乗務員就業規則及び乗務員賃金規定を適用したものとして取り扱い、これによって生じる賃金差額及びこれに年率5分を乗じた額を支払わなければならない。ただし、乗務員就業規則に基づく退職金相当額の支払いについては、昭和49年8月1日、申立人と被申立人との間で締結された退職金に関する協定に基づくX1及びX2に対する退職金の当該期間の増加額相当額を控除することができる。 3 被申立人は、申立人組合員らに対して暴行、脅迫をもって組合活動を妨害したり、組合脱退を強要するほか、非組合員らに対して申立人組合員へのいやがらせや差別を強制してはならない。 4 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、本社正面玄関付近及び門真営業所入口付近の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 申立人代表者あて 被申立人代表者名 当社が、貴組合員X1氏及びX2氏に対して、 下記の行為を行ったことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 記 (1) 賃金支給に際して、適用する就業規則が違うことを理由に、他の従業員と比べて不利益に取り扱ったこと (2) 昭和51年1月30日から同年4月7日の間において、当社代表取締役及び職制によって暴行、脅迫を加え、組合活動を妨害し、組合脱退を強要したほか、他の従業員らに対して、X1氏及びX2氏へのいやがらせや差別を強制し、もって貴組合に対する支配介入を行ったこと 以上、大阪府地方労働委員会の命令によって掲示します。 5 申立人のその他の申立ては、却下する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
新就業規則等に反対したことを理由に従前の就業規則を適用し、組合員の賃金を他の従業員より低く抑えたことが不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
社長の組合員に対するいやがらせの言動等が支配介入とされた例。
4415 賃金是正を命じた例
新賃金制度反対を理由とする賃金差別の是正として、組合員2名に新制度を適用したのと同一の賃金の保障を命じた例。
5200 除斥期間
集団絶交、村八分の強要に関する申立が除斥期間を経過していることから却下された例。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集605頁 |
評釈等情報 |
 
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