概要情報
事件名 |
中央観光バス |
事件番号 |
大阪地裁昭和53年(行ク)第10号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
中央観光バス 株式会社 |
判決年月日 |
昭和53年 5月17日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
賃金の不利益取扱い、職制による組合脱退強要等をめぐる事件で、地労委は、賃金差別の是正、組合員らに対する組合活動の妨害禁止及びポストノーティスを命じた(52・12・10)が、会社が不服として行訴を提起した。 中労委の緊急命令の申立てに対し、地裁は認容の決定を行った。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和53年(行ウ)第1号救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が大阪府地方労働委員会昭和51年(不)第94号事件について昭和52年12月10日付で発した救済命令のうち主文第1項ないし第3項の命令に従わなければならない。 申立費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7317 全部認容された例
「組合員2名の賃金を是正し、差額(年5分の割合による金員を含む)を支払うこと」との救済命令に従わなければならない。
7317 全部認容された例
「組合員2名の賃金に乗務員賃金規定等を適用したものとして取扱い、これによって生じる差額(年5分の割合による金員を含む)を支払うこと」との救済命令に従わなければならない。
7333 不作為命令に関する申立て(全部認容された例)
「組合員らに対し、暴行、脅迫により組合活動を妨害したり、組合脱退を強要してはならない」との救済命令に従わなければならない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集608頁 |
評釈等情報 |
 
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