労働委員会関係裁判例データベース

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  中央観光バス 
事件番号  大阪地裁昭和53年(行ク)第10号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  中央観光バス 株式会社 
判決年月日  昭和53年 5月17日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  賃金の不利益取扱い、職制による組合脱退強要等をめぐる事件で、地労委は、賃金差別の是正、組合員らに対する組合活動の妨害禁止及びポストノーティスを命じた(52・12・10)が、会社が不服として行訴を提起した。
中労委の緊急命令の申立てに対し、地裁は認容の決定を行った。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和53年(行ウ)第1号救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、申立人が大阪府地方労働委員会昭和51年(不)第94号事件について昭和52年12月10日付で発した救済命令のうち主文第1項ないし第3項の命令に従わなければならない。
申立費用は被申立人の負担とする。 
判決の要旨  7317 全部認容された例
 「組合員2名の賃金を是正し、差額(年5分の割合による金員を含む)を支払うこと」との救済命令に従わなければならない。

7317 全部認容された例
 「組合員2名の賃金に乗務員賃金規定等を適用したものとして取扱い、これによって生じる差額(年5分の割合による金員を含む)を支払うこと」との救済命令に従わなければならない。

7333 不作為命令に関する申立て(全部認容された例)
 「組合員らに対し、暴行、脅迫により組合活動を妨害したり、組合脱退を強要してはならない」との救済命令に従わなければならない。

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集608頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和51年(不)第94号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年12月10日 決定 
大阪地裁昭和53年(行ク)第4号 全部却下  昭和53年 5月17日 決定