概要情報
| 事件名 |
中央観光バス |
| 事件番号 |
大阪地裁昭和53年(行ク)第4号
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| 申立人 |
中央観光バス 株式会社 |
| 被申立人 |
大阪府地方労働委員会 |
| 判決年月日 |
昭和53年 5月17日 |
| 判決区分 |
全部却下 |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
賃金の不利益取扱い、職制による組合脱退強要等をめぐる事件で、地労委は、賃金差別の是正、組合員らに対する組合活動の妨害禁止及びポストノティスを命じた(52・12・10)が、会社が不服として行訴を提起し、さらに執行停止の申立てを行ったが、地裁はこれを却下した。 |
| 判決主文 |
本件申立を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 |
| 判決の要旨 |
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
組合員2名に対する賃金の差額及び退職金相当額の支払い、ポスト・ノーティスを命じた救済命令の履行により会社に回復困難な損害が生ずるとは認められないから、本件執行停止の申立を失当として却下する。
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| 業種・規模 |
道路旅客運送業(バス専業) |
| 掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集679頁 |
| 評釈等情報 |
 
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