概要情報
事件名 |
東京特殊金属 |
事件番号 |
東京地労委昭和52年(不)第68号
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申立人 |
総評全国一般南葛一般統一労働組合 |
被申立人 |
東京特殊金属 株式会社 |
被申立人 |
Y2 |
被申立人 |
Y1 |
命令年月日 |
昭和52年12月 6日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合事務所貸与申入れに制限を付して貸与を拒否したり、会社の団交当事者不適格等をめぐる事件で、会社提案の組合事務所の使用対象者・使用時間の部分を撤回した上で組合事務所貸与を命じ、同事務所の土地建物を会社に貸与している合名会社の代表社員に対する申立て及び団交拒否問題については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人東京特殊金属株式会社は、申立人総評全国一般南葛一般統一労働組合に対して、昭和51年5月15日に提案した(1) 組合事務所の使用対象者を限定する部分、(2) 平日の使用開始時刻を終業時以降とする部分を撤回し、すみやかに組合事務所を貸与しなければならない。 2 被申立人会社に対するその余の申立ておよび被申立人Y1、同Y2に対する申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合結成直後の組合事務所貸与申入れに対して、「貸与の応諾・設置場所等に関しては組合の要望を尊重する」旨の文書確認が交されており、その後の交渉においても設置場所の決定ならびに内部改装にまで応じていることから、組合事務所の貸与に関する契約が成立していたものと解するのが相当であり、貸与に応じた以上は原則的には組合の自主的運営に委ね、会社には業務上の支障等の合理的理由が存在しない限り、条件を付すことは許されないことから、会社提案の使用対象者・使用時間の限定には合理性がないばかりか、むしろ組合活動の阻害を意図した不当労働行為である。
2248 実質的権限のない交渉担当者
団交に代表取締役が出席しなくとも、権限を委譲された取締役工場長が出席しており、団交に支障が生じたとも認められないことから不当労働行為とはいえないとされた例。
4916 企業に影響力を持つ者
会社の土地・建物の所有者である被申立人Y1らに対する救済申立てが棄却された例。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集576頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1978年4月15日 292号 75頁 
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