概要情報
事件名 |
東京特殊金属 |
事件番号 |
東京地裁昭和53年(行ウ)第2号
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原告 |
東京特殊金属 株式会社 |
被告 |
東京地方労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国一般南葛一般統一労働組合 |
判決年月日 |
昭和53年 7月18日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
組合事務所の貸与につき大幅な使用制限を付す等使用条件に固執したことをめぐる事件で、地労委の一部救済命令(52・12・19)に対して使用者側から行訴が提起されていたが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 .原告の請求を棄却する。 2 .訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
5200 除斥期間
救済申立ては団交不調の日を起点とする限りでは1年以上経過しているが、会社は団交不調の日以前に組合に対し契約上、組合事務所貸与の義務を負っていながらそれを履行せず、今日まで継続したものであり、会社の主張は理由がない。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
会社が契約上その義務があるにもかかわらず、自己の主張する組合事務所の使用対象者制限を組合が受け入れなければ、組合事務所を引渡さないとの態度を示し、その態度を維持し続けていることは不当労働行為である。
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
組合事務所貸与契約が成立した以上、企業の運営、施設管理上支障がない限り、その使用は組合の自立運営に委ねるべきところ、会社がその使用につき届出制を要求し、引渡しを拒絶し続けることは不当労働行為である。
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業種・規模 |
非鉄金属製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集470頁 |
評釈等情報 |
 
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