労働委員会関係裁判例データベース

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  東京特殊金属 
事件番号  東京地裁昭和53年(行ク)第24号 
申立人  東京都地方労働委員会 
被申立人  東京特殊金属 株式会社 
判決年月日  昭和53年 7月18日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  組合事務所の貸与につき使用条件に固執した事件で、地労委の一部救済命令(52・12・19)に対し会社側から行訴が提起されていたところ、地労委から緊急命令の申立があり、地裁は全部認容の決定をした。 
判決主文  被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和53年(行ウ)第2号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が都労委(不)第68号事件について発した「被申立人東京特殊金属株式会社は総評全国一般南葛一般統一労働組合に対して昭和51年5月15日に提案した(1)組合事務所の使用対象者を限定する部分、(2)平日の使用開始時刻を終業時以降とする部分を撤回しすみやかに組合事務所を貸与しなければならない」との命令に従わなければならない。 
判決の要旨  7331 作為命令に関する申立て(全部認容された例)
「組合事務所の使用対象者の限定、使用開始時刻の制限を撤回し、すみやかに組合事務所を貸与すること」との救済命令に従わなければならない。

業種・規模  非鉄金属製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集15集615頁 
評釈等情報  判例時報  915号  110頁 
労働判例  301号 13頁 
ジュリスト 萩澤清彦  747号  298頁 
季刊労働法 三浦恵司  110号  124頁 

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委昭和52年(不)第68号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年12月 6日 決定 
東京地裁昭和53年(行ウ)第2号 請求の棄却  昭和53年 7月18日 判決