労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  オリエンタルチエン工業 
事件番号  石川地労委昭和49年(不)第5号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部オリエンタルチエン工業支部 
被申立人  オリエンタルチエン工業 株式会社 
命令年月日  昭和52年 1月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  一時金支給の際ストを欠勤扱いとすることを提案し、協定未締結を理由に一時金を支給しなかった事件で、ストを欠勤扱いとすることなく一時金をすみやかに支給する事を命じ、一時金の金額及び配分については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和49年度末一時金の支給につき、申立人オリエンタルチエン工業支部の決行したストライキを欠勤扱いとすることなく、同一時金を当時申立人オリエンタルチエン工業支部に属していた従業員に対し、すみやかに支給しなければならない。
2 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 
判定の要旨  1204 スト・カット
 会社が一時金支給に際し、ストを欠勤日数に算入する新提案を行なったことは、会社の支配介入により組合が分裂し、それをめぐる紛争時期が本件一時金査定期間内にあたること、別組合はストを行なっていないのに、あえて新提案を内容として妥結していること、支部の8回にわたる団交申入れに対し、会社は回答予定日の前日新提案を回答し、その後これに固執したこと等を総合すると、支部組合を嫌悪し、その弱体化を意図した不利益取扱いである。

4823 上部団体
 会社は、本件申立てはすべて支部組合に関係することばかりであって、地本は本来的に無関係であり、地本は当事者適格を欠くと主張するが、地本は支部の上部機関と認められるので、会社の主張は認容できない。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集61集45頁 
評釈等情報  労働判例 1977年4月15日  269号 75頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
金沢地裁昭和52年(行ク)第2号 一部認容  昭和52年 7月20日 決定 
金沢地裁昭和52年(行ウ)第1号 請求の棄却  昭和54年10月26日 判決 
松山地裁昭和54年(行コ)第4号 控訴の棄却  昭和56年 2月16日 判決