概要情報
事件名 |
オリエンタルチェン工業 |
事件番号 |
金沢地裁昭和52年(行ク)第2号
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申立人 |
石川県地方労働委員会 |
被申立人 |
オリエンタルチェン工業 株式会社 |
判決年月日 |
昭和52年 7月20日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
年末一時金の支給に関しストを欠勤日数に算入したことをめぐる事件で、地労委の救済命令(52・1・26)に対して、会社側から行訴が提起(52・3・22)されていたところ、地労委から緊急命令の申立てがあり、地裁は一部認容の決定をした。 |
判決主文 |
1 被申立人は、申立人が昭和53年1月11日付で被申立人に対してなした石労委昭和49年(不)第5号不当労働行為事件の救済命令のうち、別表記載の各人に対し、同表C欄(欠勤、スト控除による支給額)記載の金額の限度で履行せよ。 2 申立人のその余の申立を棄却する。 |
判決の要旨 |
1204 スト・カット
7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
ストライキ部分を控除した一時金の支払いを命ずることにより組合員らの損害は一応免れることができると認めるのが相当であり、「ストライキ控除部分」については緊急命令を発する必要性は認められない。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集587頁 |
評釈等情報 |
 
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