概要情報
事件名 |
オリエンタルチェン工業 |
事件番号 |
金沢地裁昭和52年(行ウ)第1号
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原告 |
オリエンタルチェン工業 株式会社 |
被告 |
石川県地方労働委員会 |
被告参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 |
被告参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部オリエンタルチェン工業支部 |
判決年月日 |
昭和54年10月26日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
年末一時金の支給に関し、支部組合員が行ったストによる不就労日数の取扱いをめぐる事件で、地労委の一部救済命令(52・ 1・11)に対して会社側から行訴が提起されていた(52・ 2・22)が、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4823 上部団体
地本は支部と連名で団交拒否を申入れているのであるから、本件救済を求めるにつき正当な利害関係を有していると解され、地本の当事者適格を肯定した労委の判断は正当である。
1201 支払い遅延・給付差別
背景事情からみて一時金交渉において会社がスト欠勤控除に固執し、妥結しなかったことを理由に一時金を支給しなかったことを不当労働行為であるとして救済した本件命令に違法、不当はない。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集344頁 |
評釈等情報 |
労働判例 336号 50頁 
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