労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  トンボ鉛筆 
事件番号  中労委昭和50年(不再)第80号 
再審査申立人  株式会社 トンボ鉛筆 
再審査被申立人  総評全国一般東京地方北部支部(株)トンボ鉛筆分会 
再審査被申立人  総評全国一般労働組合東京地方本部 
命令年月日  昭和51年 9月22日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  団交ルール未成立を理由に団交を拒否し、分会所属従業員に50年度夏期一時金を支給しなかった事件で、団交拒否の禁止、夏期一時金の支給、ポスト・ノーティス、命令の履行報告を命じた初審命令を支持し、再審査申立を棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  2123 その他交渉出席者
2211 団交ルールの先議
 会社の提案する団交ルールは、上部団体の出席拒否等組合の受け入れ難い条項を含んでいるばかりでなく、会社は自案に固執し、また団交ルールそのものは団交事項でないと主張したこと等からみて、分会公然化直後の若干のゆきすぎた組合の行為に藉口して正当な理由なく団交を拒否したものである。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
5124 その他の審査手続
 分会員に対する夏期一時金の支給に関して、再審査申立後地裁の仮処分決定に従って支給がなされたとしても、初審命令を履行したことにはならないとされた例。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集408頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委昭和50年(不)第80号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和50年11月 4日 決定 
東京地裁昭和51年(行ク)第38号 全部認容  昭和52年12月23日 決定