概要情報
事件名 |
トンボ鉛筆 |
事件番号 |
東京地裁昭和51年(行ク)第38号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 トンボ鉛筆 |
判決年月日 |
昭和52年12月23日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)団体交渉ルールが合意に達していないことを理由として、団交を拒否したこと、(2)申立人組合の組合員に対し、主張の不一致を理由に昭和50年夏期一時金を支払わなかったことが、不当労働行為にあたるとして申立てがあった事件である。 51年10月21日、中労委は初審東京地労委の救済命令を支持し、再審査申立てを棄却する命令を交付したところ、会社は10月28日東京地裁に行政訴訟を提起し、命令を履行していないので、中労委は、同年12月15日の第 766回公益委員会議において緊急命令の申立てをすることを決定し、52年3月18日東京地裁に申立てを行った。同年12月23日東京地裁は、「行政処分取消請求事件の判決確定に至るまで、中労委が維持した東京地労委の団交応諾命令に従うべき旨を命ずる。」との緊急命令を決定した。 |
判決主文 |
被申立人に対し、原告被申立人、被告申立人間の当庁昭和51年(行ウ)第 161号行政処分取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委昭和50年(不再)第80号事件につき昭和51年9月22日に被申立人の再審査申立を棄却する命令を発して維持した東京都地方労働委員会昭和50年(不)第80号事件について同委員会のなした昭和50年11月4日付命令の主文第1項に従うべき旨を命ずる。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
「団体交渉ルールが合意されていないことを理由に団体交渉を拒否してはならない」との救済命令に従わなければならない。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集605頁 |
評釈等情報 |
 
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