概要情報
事件名 |
日本育英会 |
事件番号 |
中労委昭和49年(不再)第28号
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再審査申立人 |
日本育英会 |
再審査被申立人 |
日本育英会臨時労働者組合 |
命令年月日 |
昭和50年 7月16日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
雇用関係不存在等を理由に雇用期限の撤廃等に関する団交を拒否した事件で、再審査申立て後、中労委事務局立合で団交が行なわれた結果、団交が決裂したものと認め団交応諾を命じた初審命令を取消し、再審査被申立人の救済申立を棄却した。 |
命令主文 |
本件初審命令主文を取消し、再審査被申立人の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
再審査申立て後、中労委の勧告に基づいて行なわれた立会団交において、会側は臨時職員の雇用期限の撤廃はできないこと、今後雇用する見通しもないことについて十分説明を尽くしたと認められ双方の主張は依然として平行線上にとどまり、もはや団交は決裂したものと認めざるを得ない現状においては、初審命令どおりの団交を今後も重ねて命ずる実益はない。
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業種・規模 |
その他のサービス業(他に分類されないサービス業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集56集407頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和50年10月10日 578号 18頁 
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