概要情報
事件名 |
日本育英会 |
事件番号 |
東京地裁昭和50年(行ウ)第128号
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原告 |
日本育英会臨時労働者組合 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
日本育英会 |
判決年月日 |
昭和53年 6月30日 |
判決区分 |
訴えの却下 |
重要度 |
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事件概要 |
雇用関係不存在等を理由に雇用期限の撤廃等に関する団交を拒否した事件で、再審査申立て後、中労委事務局立会いで団交が行われた結果、団交が決裂したものと認め、団交応諾を命じた初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却した。これに対し、組合から行訴提起がなされたが、東京地裁は訴えを却下した。 |
判決主文 |
本件訴を却下する。 訴訟費用は、参加によって生じた分を含めて、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2112 雇用する従業員不存在
原告組合は、全組合員が雇用期間満了により従業員たる地位を失った時点において「使用者が雇用する労働者の代表者」ではなくなったが、その団交事項は、後日においても解決可能な事項を含むから、その限度で交渉適格を有する。
6150 当事者能力・当事者適格
労委の立会団交により原告組合と参加人会側との懸案事項についての団体交渉が尽されたと認められる以上、これにより原告組合は、交渉適格を失ったものというべきであり、本件棄却命令を争う原告適格を有しない。
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業種・規模 |
その他のサービス業(他に分類されないサービス業) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集15集433頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 29巻3 号 432 頁 
判例時報 908 号 108 頁 
労働判例 301 号 19頁 
ジュリスト 野中進 703 号 140 頁 
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