概要情報
事件名 |
日本育英会 |
事件番号 |
東京地労委昭和47年(不)第126号
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申立人 |
日本育英会臨時労働者組合 |
被申立人 |
日本育英会 |
命令年月日 |
昭和49年 5月21日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
雇用関係不存在等を理由に団交を拒否した事件で、団交を拒否してはならない旨命じた。 |
命令主文 |
被申立人日本育英会は、申立人日本育英会臨時労働者組合が昭和47年3月17日に申し入れた四項目についての団体交渉を、 (ア) 団交は決裂したものである。 (イ) 現に団交を行なう実益がなく、要求に応ずる余地は客観的にない、 (ウ) 臨時組合員の要求は、雇用関係の創設を求めるものであるから、団交事項になり得ない、 (エ) 組合員のなかに、会が雇用する労働者がいないから団交権を有しないと主張して拒否してはならない。 |
判定の要旨 |
2112 雇用する従業員不存在
臨時労働者の雇用契約は既に終了している以上、臨時労働者の組合とは団交を行なう義務がないというが、裁判所で雇用関係の存否が争われていることからみても、その解決のために団交を行なうことは有意義であるから、使用者の主張は採用できない。
2240 説明・説得の程度
臨時労働者の組合の中心的要求であった雇用期限撤廃の問題について、使用者が、労務政策上の立場を一方的に説明したのみで、将来の仕事、予算などの点について説明を全くしなかったことからみて、十分なる団交が進められたものとは認められない。
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業種・規模 |
政治・経済・文化団体 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集395頁 |
評釈等情報 |
 
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