概要情報
事件名 |
東京印刷紙器 |
事件番号 |
中労委昭和48年(不再)第46号
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再審査申立人 |
東京印刷紙器 株式会社 |
再審査被申立人 |
東京印刷紙器労働組合 |
命令年月日 |
昭和49年 6月 5日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合結成中心人物X1の休職後の復職拒否と解雇をめぐる事件で、不当労働行為と認めた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合結成の中心人物X1に対する復職拒否と解雇の理由として、同人の疾病が重く、勤務に耐えないというが、主治医も復職可能と診断しており、また、復職後の配属先もことさら不適当な職場を予定するなど、会社は症状の如何に拘わらず同人を企業外に排除する方針をとっていたと認められ、X1の組合結成活動を知っていたことと考えあわせると、会社の意図はX1の解雇により組合結成阻止を図ることにあったと断ぜざるを得ない。
3700 使用者の認識・嫌悪
会社は、組合結成準備会の発足及びX1の準備会における活動を知らなかったというが、社長以下の幹部が次々にX1を呼んで組合結成の動きを聞いたこと、その後準備会の活動をことごとに妨害する事実が認められることからみて、会社は組合結成を察知し、その阻止を図ろうとしたことは明らかである。
4400 原職相当職への復帰を命じたもの
「本人の病状に留意し、総務部の適当な職へ復帰」を命じた初審命令は、本人に総務部付の辞令が交付されていること、会社が本人をことさら外勤に回したりして病気を再発させるようなことをしないよう配慮したものと解しうるから、救済措置として妥当なものと考える。
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業種・規模 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集495頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和49年9月10日 562号 18頁 
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