概要情報
事件名 |
東京印刷紙器 |
事件番号 |
東京地裁昭和49年(行ウ)第108号
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原告 |
東京印刷紙器 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
X1 |
被告参加人 |
東京印刷紙器労働組合 |
判決年月日 |
昭和50年11月25日 |
判決区分 |
救済命令の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
組合活動家であるX1に対する私傷病を理由とする休職扱い及び休職期間満了後の解雇が争われた事件である。 初審東京地労委の救済命令を維持した中労委命令(昭49・6・5決定)を不服として、会社が東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は中労委命令を取り消した。 |
判決主文 |
被告が中央労働委員会昭和48年(不再)第46号事件につき昭和49年6月5日付でした命令を取消す。 訴訟費用は参加によって生じたものは参加人両名の負担とし、その余は全部被告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1106 契約更新拒否
傷病のため雇用契約上の労務提供が完全に履行できず、雇用関係の解消が社会通念上相当と是認される場合の解雇は、同人が組合結成準備会の中心人物であったとしても、不当労働行為の成立は否認される。
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
解雇を不当労働行為として救済申立てを認容した本件初審命令を維持し、会社の再審査申立てを棄却した本件命令は、瑕疵ある行政命令として取消を免れない。
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業種・規模 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集14集287頁 |
評釈等情報 |
判例時報 801号 89頁 
労働判例 242号 42頁 
労働経済判例速報 909号 13頁 
ジュリスト 松田 保彦 641号 134頁 
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