概要情報
事件名 |
トウガク |
事件番号 |
中労委昭和47年(不再)第97号
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再審査申立人 |
株式会社 トウガク |
再審査被申立人 |
東洋楽器労働組合 |
命令年月日 |
昭和49年 4月 3日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の時限ストに対抗してなした残業就労拒否し、残業賃金支払いを条件として争議行為の事前通告協定の締結を会社が提案したことをめぐる事件で、残業賃金相当額の支払いを命じ、その他を棄却した初審判断を支持し、再審申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
2901 組合無視
会社が、過去において組合が時限ストを行なった場合、あわせて残業拒否をも行うのが常態であったとして、組合員に残業希望の有無を確認せず、一方的に残業就労を拒否した措置は妥当でなく、かつ、事実上行なった残業賃金を支給しなかったことは、時限ストに対する報復的な行為と認められる。
3102 争議対抗手段
会社は、残業賃金相当額の支払いにあたり、争議行為の事前通告協定を提案はしたが、これは同賃金支払いの案件としてでなく、希望を述べたにすぎない旨主張するが、そうだとすれば、会社はすでに残業賃金相当分を支払う旨を言明しているのであるから、本件が問題となる筈はなく、会社の主張は採用できない。
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業種・規模 |
木材・木製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集53集467頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和49年6月10日 559号 16頁 
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