労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京成徳学園 
事件番号  中労委昭和47年(不再)第29号 
再審査申立人  学校法人 東京成徳学園 
再審査被申立人  東京私学労働組合 
再審査被申立人  X1 他5名 
命令年月日  昭和47年11月15日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  私教連の統一参加等を理由とする分会員の一時金減額、昇給停止、解雇をめぐる事件で、初審で命じた分会員に対する陳謝文の郵送、昇給差額の支払いを取消したほかは初審命令を支持して再審査申立てを棄却した。 
命令主文  1 初審命令主文第3項第3号を取消し、同項第2号を次のとおり変更する。
 昭和44年1月、他の教職員に対して行なったと同様の昇給を遡って実施し、同月から昭和45年3月までの間の差額を支払うこと。
2 再審査申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  0700 職場規律違反
生徒に統一ストの目的、労使紛争の実態を説明したことが、職場秩序に違反するとして分会員5名を解雇したことは、同人らの弁明を聴くことなく一方的に処分をなしていること、スト直後に分会の存在を否定するが如き警告書を発していることから、分会員を嫌悪してなしたものと認められる。

1201 支払い遅延・給付差別
管理要項違反のビラ配布、私教連の統一スト参加を理由に分会員の一時金を減額したことは、さきに管理要項が組合活動の規制を目的として作成されたものであること、統一スト参加に対する処分が不当労働行為であると判断していることから、一時金減額措置もまた不当労働行為に該当する。

1201 支払い遅延・給付差別
1400 制裁処分
管理要項違反、私教連の統一スト参加を理由とする戒告処分および一時金の減額措置が、不当労働行為と認められる以上、これらの処分をうけたことを理由に、分会員5名の昇給停止もまた不当労働行為といわざるを得ない。

5141 補正されない申立て・要件不備
再審査申立人X2の解雇は、本人はもとより組合からも救済申立てがなされていないことから、初審で命じた陳謝文の郵送、退職時までの昇給差額の支払いは取消さざるを得ない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集48集489頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委昭和45年(不)第67号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和46年 3月21日 決定 
東京地労委昭和44年(不)第65号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和46年 3月21日 決定 
東京地労委昭和44年(不)第65号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和46年11月30日 決定